関連法規等
外為法関係
- 外国為替及び外国貿易法 第二十五条
- キャッチオール規制の範囲
- 輸出令別表第3の地域(2024年7月3日現在) : アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー 、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
- 国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域 : アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
- 居住者 非居住者の定義
- 外国為替及び外国貿易法 第六条
- 居住者 非居住者の判定(財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)蔵国第2345号 平成12年12月28日」より)
- 特定類型の概要
- 貨物・技術のマトリクス
- 安全保障貿易管理Q&A
個人ゲノム関係
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、平成28年5月27日公布(平成28年法律第五十一号)、令和5年6月7日改正)
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年6月30日)
- 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(令和5年法律第57号)(令和5年6月16日施行)
遺伝研スパコン個人ゲノム解析区画は以下のセキュリティーガイドラインを遵守しております。
- NBDCヒトデータ共有ガイドライン
- NBDCヒトデータ取扱セキュリティガイドライン
- NBDCヒトデータ取扱いセキュリティガイドラインおよびNBDCヒトデータグループ共有データ取扱いセキュリティガイドライン チェックリスト(「機関外サーバ」運用責任者向け)
- 個 人情報取扱事業者等に係るガイドライン
- 医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン